長居陽炎党 会則

長居陽炎党会則

第1章 名称及び事務局

第1条 名称
ハンディスポーツチャンバラ同好会 長居陽炎党(以下、同好会と略す。)
第2条 事務局
会長宅に設置する。

第2章 目的及び事業

第3条 目的
本同好会は、ハンディスポーツチャンバラを通じて、様々な障害者の社会参加と健全な体作り、精神面のサポートとコミュニケーション作りを目的とする。
第4条 事業
本同好会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 講習会の実施
(2) 練習会の開催
(3) 交流試合等の企画実施

第3章 組 織

第5条 組織
本同好会の会員は、ハンディスポーツチャンバラを愛好し、本同好会の目的に賛同する多様な障害者で、前条の事業に積極的に参加する意欲のある者。

第4章 役 員

第6条 役員
本同好会に、次の役員を置く。
(1)会 長  1名
(2)副会長  1名
(3)会 計  1名
(4)監 事  1名
(5)顧 問  若干名
第7条 役員の選出
(1) 会長・副会長は、年1回の総会において推薦又は立候補によって選出する。
(2) 会計・監事は、会長が委託し、役員会において承認を得る。
(3) 顧問は、本同好会を運営する上で、必要な人の中から会長が委託する。
第8条 役員の職務
(1) 会長は本同好会を代表し、会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、なんらかの理由で会長が職務に就けない時は代行する。
(3) 会計は本同好会に係わる経理を管理する。
(4) 監事は本同好会の事業及び会計について監査し、その結果を総会に報告する。
第9条 役員の任期
役員の任期は、2年とする。

第5章 会 議

第10条 役員会
(1) 役員会は、会長・副会長の出席をもって構成する。
(2) 役員会は、本同好会の目的を遂行するために必要な事業を執行する。
(3) 役員会は、必要に応じて会長が召集し、会長がその議長となる。
(4) 役員会は、その構成員の半数以上の出席をもって成立する。また、事業執行に伴う議決は、その過半数の賛成をもって可決する事が出来る。
第11条 総会
(1) 会員は、年度当初に開催され本同好会の重要事項に関し審議議決する。ただし、会員の三分の二以上の要求があった場合、会長は会員を召集しなければならない。
(2) 総会は、会員の半数以上の出席をもって成立する。ただし、委任状による出席を含む。
(3) 総会の議決は、その過半数の賛成で議決することができる。ただし、会則の改正に関しては三分の二以上の賛成を要する。

第6章 会 計

第12条 会計
(1) 本同好会の会計は、障害者の会員による月会費、入会登録費及びその他の収入をもって充てる。
(2) 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
(3) 会費は月会費1000円とし、入会登録費3000円とする。なお、いったん収めた月会費及び入会登録費は、いかなる理由があっても返金しない。

第7章 雑 則

第13条 その他
本会側に定められているもののほか、必要な規定は会長が定める。


附則 この会則は、平成23年4月1日より施行する。